- Q2-1募集の案内は、いつごろどのような方法で行っているのですか。
- Q2-2申請できる事業等の条件を教えてください。
- Q2-3募集要項や申請用紙の配布時期はいつごろですか。
- Q2-4申し込みの受付時期と提出方法を教えてください。
- Q2-5海外に所在する団体が申請するときは、どのような手続きになるのですか。
- Q2-6審査の流れを教えてください。
- Q2-7審査日程を教えてください。
- Q2-8審査の結果はいつ頃ですか。
- Q2-9重点助成事業と一般助成事業の違いは何ですか。
- Q2-10「文化的活動」で申請できますか。
- Q2-11学術関連の国際会議は申請できますか。
- Q2-12複数年事業の申請はできますか。
- Q2-13万博の成功を記念するにふさわしく、「日本万国博開催の意図」の趣旨に適った活動とはどのような活動ですか
- Q3-7渡航費、旅費の対象となる人物及び費用の範囲はどこまででしょうか。
- Q3-8個人が手配した航空運賃は助成対象となりますか。
- Q3-9宿泊費の対象となる人物は誰でも良いのでしょうか。
- Q3-10宿泊費として認められる期間はいつからいつまででしょうか。
- Q3-11宿泊費に食費が含まれている場合は、助成対象となりますか。
- Q3-12歓迎パーティに使用する会場の会場借上費は助成対象となりますか。
- Q3-13事務局が行った業務(通訳、舞台運営等)に対する謝礼は助成対象となりますか。
- Q3-14印刷製本費を計上するために必要な書類はどういったものでしょうか。
- Q3-15USBメモリに記録し配布した会議録は、印刷製本費の対象となりますか。
Q1-1日本万国博覧会記念基金はどのような基金ですか。
基金は、世界各国からの多くの出展参加、国内外の国際機構や企業等の協力のもと、1970年に開催された日本万国博覧会の収益金の一部を元に、博覧会終了後に設立された日本万国博覧会記念協会(万博記念協会)が創設したもので、1971年の基金の設立以来、国からの財政的支援を一切受けず、基金の運用益によって助成事業を行っています。
万博記念協会は、平成15年10月1日に独立行政法人となり、事業を継続してきましたが、平成25年度末をもって組織が廃止となったことから、現在、当協会(関西・大阪21世紀協会)が事業を承継しています。
Q1-2なぜ基金により助成金の交付を行っているのですか。
1970年に開催された日本万国博覧会は、海外の出展参加をはじめ国内外の多くの団体の協力により成功に導かれたものであることから、その収益金は基金として管理し資金の有効活用を図って広く還元するべきものであります。また、博覧会は、そのテーマである「人類の進歩と調和」の名の下、人類の理想とする進歩は、文明の発達に見る環境破壊や世界各地域の不均等をなくし、弊害や不調和を伴わない「調和的進歩」でなければならないという願いが込められたものであり、基金によって国内外の文化交流をはじめ、学術教育等の広い分野の活動を支援し、博覧会の成功とその精神を後世に伝えることを目的としています。
Q1-3どのような分野に助成金を交付しているのですか。
- 1.国際相互理解の促進に資する活動
- (1)国際文化交流、国際親善に寄与する活動
- (2)学術、教育、社会福祉、医療及び保健衛生に関する国際的な活動
- (3)自然の保護その他人間環境の保全に関する国際的な活動
- 2.文化的活動
- (1)日本の伝統文化の伝承及び振興活動
- (2)芸術及び地域文化に関する活動
Q1-4具体的に助成金を交付している事業の内容は何ですか。
主な事業としては、国内外における演劇やダンスの公演、学術国際会議の開催のほか、日本文化を海外に発信するための図書の刊行又は購入などがあります。詳細は、当ホームページの「交付決定状況」や「助成実績」のページをご覧下さい。
Q1-5国内事業と国外事業、国内事業者と国外事業者の違いを教えてください。
事業を実施する団体の所在地が日本国内か海外であるかによって区分します。国内事業者と国外事業者では、申請方法に多少の違いがあること及び国外事業者には優先助成国や助成率を高く設定している国があるために区分しております。
Q1-6個人や任意団体でも申請できますか。
個人が実施する事業は対象としていません。しかし、事業を行うための実行委員会などの任意団体が組織され、公益的な事業を実施することを目的としている場合は、申請を行うことができます。
Q1-7助成金はどのくらい受けられるのですか。
平成29年度事業までは、「国際相互理解の促進に資する活動」の分野では、助成対象事業費の総額の1/2以内を原則として、「公演・展示の場合は400万円まで」、「国際会議の場合は300万円まで」というように、事業形態によってさらに限度額を定めています。
「文化的活動」の分野では、助成金額は事業形態に関わらず100万円から400万円の範囲内で、助成対象事業費の総額の1/2以内の額とします。ただし、助成事業者が希望する場合、50万円から100万円までの範囲内で定額交付とすることも可能です。
平成30年度からは、分野や事業形態に関わりなく、重点助成事業で1000万円、一般助成事業で300万円を上限に、助成対象事業費の3/4以内を助成金の限度としています。詳細は、「募集案内」や「助成金交付規程等」に明記していますので御確認ください。
Q1-8助成金はいつ頃受けられますか。
助成金は、原則として、事業が終了し、かつ事業費の支払いを全て完了した後に完了実績報告書を提出していただき、当該報告書を審査し、助成額を確定した上で交付します。なお、事業が中止された場合は交付されません。
Q2-1募集の案内は、いつごろどのような方法で行っているのですか。
毎年7月頃に次年度の募集の案内を当ホームページ等により行います。
Q2-2申請できる事業等の条件を教えてください。
申請できる事業の実施期間は、翌年4月1日から1年以内に事業を開始し終了するものを対象としています。また、基金を設立することを目的とする事業など事業の内容によって助成対象外になるものがあります。詳細は、「募集案内」や「採択基準」をご覧下さい。
Q2-3募集要項や申請用紙の配布時期はいつごろですか。
毎年7月にホームページ上からダウンロードしていただけます。なお、7月以前においては、前回募集を行った要項や申請用紙を参考までにダウンロードしていただくことができます。
Q2-4申し込みの受付時期と提出方法を教えてください。
受付時期は、9月1日から30日まで(年によって多少前後します)に当協会へ特定記録や簡易書留など送付記録が残る方法で提出してください。なお、郵送ではなく宅配便等の他の方法でも送付日が確認できる方法であれば結構です。
(注)申し込みの受付期間終了後は、理由の如何を問わず受理いたしません。
Q2-5海外に所在する団体が申請するときは、どのような手続きになるのですか。
国外事業者の申請は、受付期間内(8月1日~9月30日)に日本語もしくは英語で申請書を当協会に提出していただきます。詳しくは「募集案内」をご覧ください。
Q2-6審査の流れを教えてください。
当協会は、申請のあった事業の中から助成事業の選考を適正に行うため、日本万国博覧会記念基金事業審査会に対し助成事業の選考を諮問します。
審査会では、これを受けて審査を行い、助成事業の選考について協会に答申します。
協会では、審査会の答申を踏まえ、助成事業の選考について最終判断を行い、各申請団体に結果を通知します。
Q2-7審査日程を教えてください。
10月から翌年1月にかけて審査を行い、1月から2月に日本万国博覧会記念基金事業審査会を実施します。
Q2-8審査の結果はいつ頃ですか。
3月ごろ文書により申請団体全部に通知します。
Q2-9重点助成事業と一般助成事業の違いは何ですか。
一般助成事業と重点助成事業ともに博覧会の成功を記念するにふさわしい国内外の公益的な活動として、日本万国博開催の意図に適った活動を対象としておりますが、重点助成事業は、一般助成事業よりもその対象に沿ったものであることや大きな助成の効果が期待できるような助成事業の「顔」となるシンボル事業としています。
Q2-10「文化的活動」で申請はできますか。
平成29年度まで助成の対象となっていた日本国内で行われる文化的活動としての申請はできません。
ただし、ホームページやチラシ等で外国語の告知が行われていることや一定数の外国人の参加が見込まれるといった国際性を伴う内容を盛り込むことで、①国際文化交流、国際親善に寄与する活動として申請できます。
Q2-11学術関連の国際会議で申請はできますか。
学術関連の国際会議については、教育的または文化的な要素が含まれる活動のみを助成の対象とします。
教育的または文化的な要素とは、以下のようなものを指します。
【教育的な要素】
1.次世代育成への取組みとして、学生や若手研究者、途上国からの参加者に対して、
①参加費や旅費の補助、支給
②研究発表の場の提供
③最先端研究者との交流の場の提供
④アワード等研究奨励の場の提供 等を行っていること
2.社会への発信(市民公開講座、講演会、シンポジウム等の開催等)を行っていること
【文化的な要素】
1.文化系の研究
2.文理融合の研究(芸能、芸術を用いた医療研究 等)
3.研究成果の応用による、芸術、文化の発展への寄与
4.研究発表の合間に日本の伝統芸能の紹介など日本文化の発信 等を行っていること
Q2-12複数年事業の申請はできますか。
重点助成事業については、複数年計画の事業のうち募集の対象となる年度分を申請することができます。その場合は、最終年度までの計画についても審査の参考としますので、申請書に記載してください。
ただし、採択は募集の対象となる年度分のみとなりますので、以降の年度の助成金は、改めて申請してください。
Q2-13万博の成功を記念するにふさわしく、「日本万国博開催の意図」の趣旨に適った活動とはどのような活動ですか
「日本万国博開催の意図」にあるように、1970年大阪万博が目指した「調和的発展の精神」に適う活動のことです。
具体的には、「世界に様々な文明が多元的に共存することを理解と寛容の精神によって認め、それらの多様性の調和の中にこそ進歩が望まれなければならない」という精神を日本だけでなく世界中に広げていくような活動を指します。そうした活動を支援し、世界に「調和的発展の精神」の輪を広げていくことが万博記念基金事業の使命であると考えています。
Q3-1万博基金助成を受けることになれば、万博表示をしなければいけないのですか。
次の①~③のうち、少なくともいずれかに、「万博表示」を行わなければなりません。正当な理由なく万博表示が行われなかった場合は、助成金が減額または支払われない場合があります。
① 助成事業のために作成した広報物(ポスター、プログラム、チラシ等)や、成果物(報告書、図書、映像フィルム、DVD、CD-ROM等)
② ホームページ
③ 助成事業の案内表示(看板等)
<表示例>
※上記表示例は、現段階のものであり、変更等があった場合、お知らせします。
Q3-2報告書を作成するにあたって、どういった文章を作成すればよいのでしょうか。
専門的な用語をなるべく使わず、わかりやすく簡潔に、事業内容や結果を記載してください。当初の計画と実際の状況の比較や、今後への活用の仕方、成果について具体的な事例を挙げるなどをお願いします。
Q3-3報告書には、どのような書類が必要でしょうか。
助成対象費目の経費に対応する「請求書」と「領収書」を必ず添付してください。あて先が事業者名であること、日付が明記されていることが必要です。
銀行振込による支払の場合は、振込を証明する書類を添付してください。
添付書類は、コピーでも結構です。ただし、原本につきましては、提出を求めることがありますので、保管しておいてください。
Q3-4個人から受け取った領収書は、対象費用として認められますか。
日付が明記され、あて先が事業者であれば、対象費用として認められます。
Q3-5所属団体の事情などで、事業者名以外で受け取った請求書や領収書は助成対象となりますか。
事業者名以外の請求書や領収書は助成対象とはなりません。ただし、やむを得ない事情による場合は、事前に当協会までご連絡ください。
Q3-6外国で発行された領収書は書類として認められますか。
認められます。ただし、国ごとに形式が異なりますので、日付、あて先、内訳、金額、日本円に換算した際のレートとその基礎となる資料について注記をお願いします。
Q3-7渡航費、旅費の対象となる人物及び費用の範囲はどこまででしょうか。
人物については、事業実施に必要な人物を対象としています。同伴者は対象外になります。参加者リストを添付するなどして、対象となる人物を明示してください。
費用については、交通費特別料金(航空運賃のファーストクラス及びビジネスクラス・新幹線グリーン車)は対象外になります。ただし、航空運賃のエコノミー及び新幹線の指定席の金額を提示すれば、その金額までは対象費用に計上できます。
Q3-8個人が手配した航空運賃は助成対象となりますか。
あて先が事業者名でない場合は、助成対象となりません。手配した個人から事業者あてに請求していただき、個人から領収書を受け取るなどの方法を検討ください。
Q3-9宿泊費の対象となる人物は誰でも良いのでしょうか。
事業実施に必要な人物を対象としています。同伴者や、事業者の事務局スタッフなどは対象外となっております。参加者名簿を添付するなどして、対象となる人物を明示してください。
Q3-10宿泊費として認められる期間はいつからいつまででしょうか。
助成の対象となる事業の実施期間内(該当年度の4月1日から3月31日までの間)で事業実施に必要な宿泊が対象になります。
Q3-11宿泊費に食費が含まれている場合は、助成対象となりますか。
「一泊朝食つき」などのように宿泊費に食費が含まれている場合は、助成対象となります。ただし、「宿泊費○○円、食費○○円」などのように内訳で分けられているときは、食費については助成対象外となります。
Q3-12歓迎パーティに使用する会場の会場借上費は助成対象となりますか。
飲食を目的とした会場の会場借上費は、助成対象となりません。
Q3-13事務局が行った業務(通訳、舞台運営等)に対する謝礼は助成対象となりますか。
事務局として行った業務は助成対象となりません。
Q3-14印刷製本費を計上するために必要な書類はどういったものでしょうか。
万博表示の有無にかかわらず、事業実施に必要な印刷物やホームページ作成費用は対象となります。万博表示のある印刷物については「請求書」と「領収書」のほかに、作成した印刷物の提出が必要です。印刷物が大きすぎるなど提出が難しい場合は、万博表示の確認ができるように撮影した印刷物の写真でも結構です。
Q3-15USBメモリに記録し配布した会議録は、印刷製本費の対象となりますか。
対象となります。
Q3-16万博以外からも助成金を受けてもよいですか。
万博以外から助成金を受けることに問題はありません。
Q3-17協賛金や広告料収入は、他団体からの助成金となるのでしょうか。
助成金とはなりません。参加料収入や自己資金と同じ収入に計上していただいて結構です。よって、助成対象経費の支出に充当していただいても結構です。