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2025年度 募集情報
2025年度助成金の申請受付は終了しました。
次回(2026年)の申請は2025年7月頃に募集情報を掲載する予定です。
助成の対象となる事業
1970年万博の成功を記念するにふさわしく、かつ公益的な「国際相互理解の促進に資する活動」および「文化的活動(2025年大阪・関西万博特別助成事業のみ)」を対象とします。
一般助成事業
国際相互理解の促進に資する活動
- ① 国際文化交流、国際親善に寄与する活動
・国際交流に寄与する活動
・国際協力に寄与する活動 - ② 教育・学術に関する国際的な活動
・教育に関する国際的な活動
・学術に関する国際的な活動
2025年大阪・関西万博特別助成事業
※2025年度は、『2025年大阪・関西万博』の開催年に当たることから、一般助成事業とは別に新たに『万博特別枠』を設けることにしました。
万博会場(夢洲)での催事・イベント、交流事業をはじめ、日本全国において『2025年大阪・関西万博』に呼応して行われる文化活動や親善活動などの「国際文化交流、国際親善に寄与する活動」「教育・学術に関する国際的な活動」と、文楽等の伝統芸能や地域活性化に繋がる事業などの「日本の伝統文化の伝承及び振興活動」「芸術及び地域文化に関する活動」について『2025年大阪・関西万博特別助成事業』として積極的に支援します。
国際相互理解の促進に資する活動
- ① 国際文化交流、国際親善に寄与する活動
・国際交流に寄与する活動
・国際協力に寄与する活動 - ② 教育・学術に関する国際的な活動
・教育に関する国際的な活動
・学術に関する国際的な活動
文化的活動
- ③ 日本の伝統文化の伝承および振興活動
- ④ 芸術及び地域文化に関する活動
2025年度の助成予定総額
2億円
助成金の申請額
※助成事業収支予算表に基づき、助成金申請額を申請書に記載してください。
一般助成事業(国際相互理解の促進に資する活動のみ)
助成対象事業費合計額の3/4以内の額(10万円未満切捨て)で、かつ、活動分野ごとに定める下限額及び上限額の範囲内とします。
なお、各活動分野の下限額及び上限額はつぎのとおりです。
●国際交流に寄与する活動、国際協力に寄与する活動および教育に関する国際的な活動 | 100万円以上 500万円以下 |
●学術に関する国際的な活動 | 50万円以上 500万円以下 |
2025年大阪・関西万博特別助成事業
国際相互理解の促進に資する活動
助成対象事業費合計額の3/4以内の額(10万円未満切捨て)で、かつ、事業形態ごとに定める下限額及び上限額の範囲内とします。
なお、事業形態ごとの下限額及び上限額はつぎのとおりです。
①公演・展示、国際会議、招へい・派遣 | 100万円以上 500万円以下 |
②パビリオン・催事場などへの出展、特に助成の効果が大きいと判断するもの | 100万円以上 1500万円以下 |
※上記②は、【万博会場(夢洲)での活動】が対象となります。
文化的活動
助成対象事業費合計額の3/4以内の額(10万円未満切捨て)で、かつ、50万円以上500万円以下とします。
助成の対象となる事業者
次の条件に適合する、国及び地方公共団体を除く公益的な事業を実施する団体とします。
(1)事業を遂行するに足る能力を有する団体であること
(2)次の各号に適合しない団体であること
- ① 反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある団体
- ② 法令違反または社会的、道義的信用が失墜するような行為を行った団体
- ③ その他諸般の事情から助成金の交付決定が適切でないと協会が判断した団体
※個人(実態として構成員が1名のみの団体を含みます。)及び営利法人の申請は対象外です。
※複数の個人または団体が共同で事業を実施する場合で、2024年6月30日までに実行委員会等の任意団体を組織した場合は、その任意団体から申請することができます。(この場合は、組織した実行委員会等の構成メンバーに営利団体が含まれていても差し支えありません。)
2024年7月1日以降に組織された任意団体は、申請のために組織されたものとみなし、対象外とします。(万博特別枠についてはこの限りではありません。)
※国及び地方公共団体(以下「国等」といいます。)が実質的に実施しているとみなされる事業は、原則として助成対象外となります。
また、実態として申請団体が主催している事業でも、国等を主催または共催名義とし、かつ、国等(独立行政法人を含みます。)からの助成金の合計額が総事業費の1/2を超える場合は、国等が実質的に実施している事業とみなし、助成対象外とします。
※本部団体等が日本国内にある場合で、日本国外にある現地団体(現地支部及び事務所等)が国外のみで実施する事業を申請する場合は、国外の現地団体から申請してください。日本国内にある本部団体等からは申請できません。日本国内にある本部団体等のスタッフが渡航して視察や進捗管理を行い、国外の現地団体が実際に事業を実施する場合も同様です。
日本国内にある本部団体等のスタッフが渡航して実際に事業を実施する場合に限り、日本国内にある本部団体等から申請できます。
※施設を建設等する事業の場合は、建設等した施設を実際に所有・管理・運営する団体が申請してください。建設等した施設を完成後に譲渡し、自らは所有・管理しない団体からの申請はできません。(万博特別枠についてはこの限りではありません。)
国内事業者と国外事業者の区分
事業者の所在地によって次のとおり区分しており、募集要項が若干異なります。
国内事業者 | ・・・ | 日本国内に所在する団体 |
---|---|---|
国外事業者 | ・・・ | 国外に所在する団体 |
万博表示等
採択された事業者は、採択後すみやかに、助成事業者のホームページに、当協会の日本万国博覧会記念基金から助成金を得た表示(以下「万博表示」といいます。)を必ず行うとともに、当協会の万博基金ホームページ(URL:https://www.osaka21.or.jp/jecfund/)へのリンクを設定してください。
なお、万博表示は、当協会の組織名称が記載されているものを使用してください。
表示例
また、事業実施に伴い作成する次の①から④までの作成物にも、万博表示を必ず行ってください。
- ① 助成事業のために作成した広報物(ポスター、プログラム、チラシ等)や、成果物(報告書、図書、映像フィルム、DVD、CD-ROM等)
- ② 助成事業のホームページまたはWebページ
- ③ 助成事業の案内表示(看板等)
- ④ その他、上記以外の作成物
これら作成物への万博表示は、他の助成金交付団体等の表示との兼ね合いなどにより、やむを得ず当協会の組織名称が記載されていない表示を行うことも可能としますが、できる限り当協会の組織名称が記載されているものを使用してください。
なお、施設の建設または整備事業を実施した場合は、当該施設に「当協会の組織名称が記載されている万博表示」の銘板等を必ず設置してください。
表示例
万博表示を行った上記の作成物は、当協会に提出してください。ただし、提出が不可能な場合は、内容が確認できる写真等を提出してください。
※万博表示が行われていない場合は助成金の支払いは行われませんので、ご注意ください。
助成の対象となる事業費等
1.対象となる費用の範囲は、次の各号に該当する事業に直接必要な経費とします。
- ①対象となる事業の実施期間中に発生する経費
- ②助成事業者と異なる者への支払又は給付をする経費
- ※ただし、他の団体からの助成金を充当する経費を除きます。
2.次の各号に該当する経費は対象外とします。
- ①助成事業者の経常的な運営経費
- ②事務局の人件費
事務局の人件費は対象外です。ただし、「国際協力に寄与する活動」においては、事業実施部門の人件費(外注費・委託費のうち継続的に支払われるものを含みます。)は、詳細な内容を別紙で添付していただいた場合に限り助成対象とします。
※詳細な内容を別紙で添付していない場合は助成対象外です。 - ③助成事業者の出演料、謝金
- ④飲食、観光、アトラクション費、交通費特別料金(航空運賃のファーストクラス及びビジネスクラス・新幹線グリーン車)
- ⑤参加者等の同伴者の経費(ただし、身体障害者等の同伴者の費用は対象事業費とすることができます。)
- ⑥事業者の構成団体への支払い(共催事業者、実行委員会の構成団体等)
- ⑦備品費
- ⑧消耗品費(当該事業のみに使用することが明らかなものは除く)
3.事業によっては、交付決定時に対象事業費の費目を指定する場合があります。
助成の対象となる事業の実施期間
2025年4月1日から2026年3月31日まで
申請件数の制限
同一年度で助成の対象になるのは、1事業者につき1件(1事業)に限ります。
(一般助成事業と2025年 大阪・関西万博特別助成事業の両方に申請することはできません。)
申請書受付期間
受付は終了しました。
2024年9月1日(日)〜2024年9月30日(月)(当日消印有効)
※受付期間経過後は理由の如何を問わず、受理しませんので、ご了承ください。
提出及び照会先
〒530-6691
大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル29階
公益財団法人 関西・大阪21世紀協会
万博記念基金事業部
提出方法
レターパックや各種宅配便など、追跡可能な発送方法で提出して下さい。
ただし、当協会では、受領書の発行を行っておりませんので、持参方法による提出はご遠慮願います。
採否の通知
採否等の結果につきましては、申請者に文書で通知します。(2025年3月頃)
助成金の支払い時期
助成金は、事業が終了し、かつ事業費の支払いを全て完了した後に完了実績報告書を提出していただき、当該報告書を審査し助成額を確定した上で交付します。ただし、当協会が必要と認める場合は、助成金交付決定額の1/2以内の前払を受けることができます。